3月18日,日本政府决定采取新的边境防控措施。该措施主要内容如下:
1、到紧急事态宣言解除为止所实施的以下措施,将在当前一段时间内继续实施。
(1)暂停国际人员往来的阶段性措施(「B通道」和「R通道」)
(2)暂停来自所有国家・地区的新规入境
(3)暂停因短期出差而从所有国家・地区返回或再入境日本时的特殊措施
2、但,以下人员可以持相关材料提交签证申请,我馆受理后如没有问题则发放签证(审查结果是不发签证的情况也有。另外,不设标准审查时间。)另外,对入境日本的全体人员在入境时要求提交出国前72小时以内的检测证明。
(1)日本人・永住者的配偶或子女
除通常所需材料(注)外,还需提供在留资格认定证明书或日本人・永住者的配偶或子女的身份证明材料(如户籍誊本、住民票、在留卡复印件等)
(2)作为“定住者的配偶或子女”,且有家人停留在日本,现处于家族分离状态的人士。
希望长期停留者(滞留时间超过90天),取得在留资格认定证明书以后,需提交该证明书以及其他申请材料。
希望短期停留者(滞留时间在90天以内),需提交探亲访友签证申请的材料。
(3)取得“医疗”在留资格的有助于完善强化医疗体制的人士。
取得在留资格认定证明书以后,需提交该证明书以及其他申请材料。
緊急事態宣言解除も全世界からの新規入国拒否は継続
日本は、2021年1月14日の緊急事態宣言の発出に伴い、入国制限を再度強化しています。
2020年10月以降、ビジネス目的の渡航者と3か月以上の中長期の滞在者を対象に入国制限を緩和し、ビジネストラック、レジデンストラック運用、帰国者に対する自宅待機の免除などを行ってきました。
しかしながら、1月14日からの水際対策の強化によって、緊急事態解除宣言が発出されるまでの間、ビジネストラック、レジデンストラック共に運用は停止され、全ての国からの帰国者並びに再入国者は、帰国後の14日間の自宅待機の緩和が認められなくなりました。
3月5日には、4都県を対象に緊急事態宣言の延長が決定され、これに伴って、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めています。3月19日以降、この検査証明を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないとの措置が実施されると発表がありました。
また、3月21日に緊急事態宣言が解除となりましたが、政府は、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした措置については当面の間継続すると発表しています。
なお、感染危険情報については、2020年10月30日より、中国や韓国など感染状況が落ち着きつつある9か国・地域を対象にレベル3からレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げました。また、これまで感染症危険情報とは別で全世界を対象に発出されていた危険情報のレベル2も解除されました。
扫描二维码关注九州大学公众号,了解更多资讯
手机长按二维码识别